資産家ではなくても、亡くなった方(被相続人という)から不動産を受け継ぐ場合はよくあります。相続した遺産総額が大きな場合、相続税を納税する必要があります。さらに不動産の名義変更や売却にも課税されます。不動産はすぐにお金に換えにくいことがしばしばありますので、急にたくさんの現金が必要になって困ることにもなります。
そんなことにならないためにも、この記事では、6種類の税金と節税につながる七つの特例を紹介します。
不動産を相続し、売却した場合にかかる税金の種類と額はさまざまです。遺産相続から不動産売却までにかかる次の6種類の税金を紹介します。
以下、詳しく説明します。
相続税は、預貯金や不動産など相続した財産の総額に応じて課税される税金です。遺産の課税価格が、相続税の基礎控除を超える場合にのみ発生します。
基礎控除とは、国税庁が定めた税金がかからない金額の範囲のことです。基礎控除額は、次のように計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
被相続人が生前住んでいた場所の税務署に申告し、相続税を金融機関で納付します。延納や物納を選ぶ場合も、相続税の申告期限までに手続きします。
登録免許税は、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する際にかかる税金です。相続した土地や建物などの名義変更を行う手続きを「相続登記」といいます。
登録免許税の税率は登記の種類ごとに異なり、原則的に次のように定められています。土地と建物を相続する場合には、両方に不動産価額の0.4%の税率がかかります。
税額=課税標準×税率
登記の種類 | 税率 |
土地の所有権移転登記(売買による移転) | 2.00% |
土地の所有権移転登記(相続による移転) | 0.40% |
住宅の所有権移転登記(中古住宅を売買により取得した場合) | 2.00% |
住宅の所有権移転登記(相続による移転) | 0.40% |
印紙税とは、契約書・領収書などにかかる税金です。不動産を売却した場合においては、不動産の売買契約書に対してかかります。
印紙税額は契約金額に応じて200円から最高で60万円と幅広く設定されています。印紙税は、必要な税額分の印紙を売買契約書 に貼り、消印することで納税します。
印紙税の税額(一部抜粋)
契約金額 | 印紙税額 | 軽減税額※ |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税です。以下の計算式で求められます。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって変わります。所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」となり、税率が30%です。5年以上なら「長期譲渡所得」となり、税率は15%と低くなります。
仮に売却代金が1億円で取得費が5,000万円、譲渡費用が100万円だとすると
【1億円−5,000万円−100万円=4,900万円】
となり、4,900万円に対して所得税がかかるというわけです。
不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税(地方税)は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として住民税と所得税が課せられます。
住民税の税率は譲渡所得税と同様に不動産の所有期間によって変わります。所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」となり、税率は9%です。5年以上なら「長期譲渡所得」となり、税率は5%と低くなります。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源の確保をするための税金です。令和19年(2037年)まで所得税の税率に2.1%が加算されます。
不動産売却にまつわる税金のうち、節税に役立つ6つの特例を紹介します。
①相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
②居住用の不動産を売却した場合の3,000万円控除
③10年超所有の家に対する軽減税率の特例
④保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除
⑤居住用の不動産を買い換えた場合の特例
⑥相続した空き家を売却した場合の3,000万円控除
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、相続により取得した土地や建物を一定期間内に売却した際に、その売却した財産にかかった相続税を、譲渡所得の金額を計算する際の取得費に含めることができる制度です。譲渡所得から差し引ける金額が増えるので、所得税の節税につながります。
取得費加算の特例の適用を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていなければなりません。
取得費に加算する相続税額の計算方法は、次のようになります。
具体的な数字を挙げながら計算してみましょう。
納めた相続税は500万円。売却する不動産の相続税評価額が1,000万円。相続税の課税対象となった金額が5,000万円だったとします。
これを上記の計算式に当てはめると、次のようになります。なお、わかりやすくするため、債務控除(被相続人の債務を遺産総額から差し引くこと)は省きます。
【500万円×1,000万円÷5,000万円=100万円】
この100万円を取得費に加算できます。
3,000万円特別控除は、不動産を売却した時に生じる利益にかかる税金(譲渡所得税)を軽減させる特例制度です。不動産を売却した際に出た利益(譲渡所得)に対し、3,000万円までは課税対象から除外できます。ただし売却する家が居住用のマイホームであることが前提となります。
最大3,000万円まで控除することができるので、利益が3,000万円以下の売却では譲渡所得税が発生しません。
家を10年以上所有していた場合、税金が安くなる制度です。「3,000万円特別控除」の特例と併用ができるため、譲渡所得税の支払いを求められている人は覚えておいてください。
申請すると6,000万円を区切りに、以下のような税率になります。
所得税10%
住民税4%
合計14%
課税譲渡所得が6,000万円を超えている場合は、6,000万円以下と以上で税率が変わります。
6,000万円以下の部分 | 6,000万円超の部分 | |
所得税 | 10% | 15% |
住民税 | 4% | 5% |
合計 | 14% | 20% |
※令和19年まで所得税の税率に2.1%が加算されます
正式な名称は「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した時の1,000万円の特別控除」です。平成21(2009)年に取得した土地ならば平成27(2015)年以降、平成22(2010)年に取得した土地ならば平成28(2016)年以降に売却した場合、1,000万円の特別控除を受けられる制度です。
2008年に起こったリーマンショックによる景気後退を防ぎ、不動産流通を活発化する目的で施行されました。
特定の居住用財産(旧物件)を2021年12月31日までに売却し、代わりの居住用財産(新物件)に買い換えた場合、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。これを「特定居住用財産の買い換え特例」といいます。
相続または遺贈により、被相続人が住んでいた家を取得した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得の金額から3,000万円を控除できます。これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
不動産を取得した際、基本的に確定申告は必要ありません。ただし相続した不動産を売却して利益を得た場合、その売却利益は「所得」とみなされるので所得税の確定申告が必要となります。
譲渡所得の計算方法を説明します。
計算式
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡収入金額は、売却して得たお金(不動産が売れた金額)です。
取得費は、不動産を取得するためにかかったお金で、買った時の購入代金や購入手数料です。建物は減価償却費相当額を差し引いた額で計算します。登録免許税も、取得費に含みます。
譲渡費用は、不動産を売るためにかかったお金です。不動産会社に支払った仲介手数料や印紙税が含まれます。
所得税の確定申告が必要となる四つのケースを紹介します。
相続した不動産を売却した場合、売却して発生した利益は「所得」とみなされるので所得税の確定申告が必要です。
賃貸収入が発生する場合、相続人の「所得」となるため確定申告が必要となります。
相続時に遺産分割の方法として不動産を売却して相続人が現金で分割した場合、そこで発生した売却利益は「所得」とみなされるので確定申告が必要となります。
国や地方自治体、特定の団体へ財産を寄付した場合、一定の要件を満たしていれば寄付金控除として所得税の控除を受けられる可能性があります。必須ではありませんが、所得税の節税のために確定申告をおすすめします。
確定申告が必要な人は、不動産を売却したり、賃貸収入がある不動産を相続したりした年の翌年2月16日から3月15日までに、確定申告を行ってください。
確定申告の書類は、在住している地域の税務署の相談窓口に行き、職員に相談しながら作成することができます。国税庁のホームページで所得税の確定申告書を作成することができます。
不動産の名義変更や売却を行うと、上でご紹介したようにさまざまな税金がかかります。これが相続で取得した不動産であれば、相続税もかかるわけです。相続税対策だけを考えていると、相続で取得した不動産を売却した際などは、追加で税金が課せられるような気分になって、気が重くなります。あらかじめ、どのような税金がかかるのかを知っておいて、そのための現金も用意するようにしておきましょう。
また、不動産売買で得た利益は所得税となるので、確定申告が必要になります。節税につながる特例を利用して、余計な支払いをなくすようにしましょう。ただし、保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除は、相続で取得した不動産では使えないなど、どの特例が使えるのかをしっかり調べて、売却を進めたいものです。さらにこれらの特例は景気動向などによって延長されたり、変更することがよくあります。資産税を得意としている税理士に最新情報を尋ねてみてください。(2024年5月23日)
謹んで新年のご挨拶を申し上げます
旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました
これまでにたくさんのお客様と出会い
多くの方々から弊社へ不動産取引のご用命をいただだいたこと、心より感謝しております
2024年は、より満足度の高い商品・サービスを提供できるよう努めて参ります
今後とも、より一層のご支援、お引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます
皆様とご家族の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りし
新年のご挨拶とさせていただきます
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こんにちは!小椋不動産ですです。
集合住宅の呼び方には「団地」や「マンション」「アパート」などの種類がありますが、それぞれの違いについてはご存知ですか?
なんとなくイメージで理解されている方も多いのではないでしょうか。
今回は団地、マンション、アパートの違いと特徴、それぞれの住まいのメリット・デメリットなどについてご紹介します。
実は団地、マンション、アパートといった集合住宅の呼び方について、法律に基づく明確な定義はありません。
地域によって変わったり、オーナーや管理会社によって、変わる場合があります。
先ずは、特徴と違いを一覧表にまとめます。
アパート | マンション | 団地 | |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | RC・SRC | RC・SRC |
階数 | 通常2階以下 | 通常4階以上 | 2階以上 |
建物規模 | 小規模 | 中~大規模 | 大規模 敷地内に複数の建物がある |
共用施設 | 一般的に少ない | 一般的に充実している | 共用施設あり |
駐車場 | 一般的に限られる | 一般的に完備されている | 一般的に完備 |
管理体制 | オーナー 管理会社 | 管理組合 管理会社へ委託 | 管理組合 管理会社へ委託 |
アパートは手軽な入居と比較的安価な家賃が魅力ですが、共用施設が限られる点と家賃の変動がある点に注意が必要です。マンションは充実した共用施設と管理体制がありますが、入居に一定の資金と管理費が必要です。団地はコミュニティ形成がしやすく、共用施設も充実していますが、一定の規則に縛られることがあります。各住居形態に応じて、個々のニーズと予算に合わせて選択することが重要です。
明けましておめでとうございます。
平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。
旧年中は、多大なるご尽力をいただき、誠にありがとうございます。
2023年も、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
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